2017-06-16 第193回国会 参議院 予算委員会 第19号
その際、山本大臣が文科省意見で指摘された日本獣医師会等の理解を得やすくする観点から対象地域をより限定する御判断をされまして、広域的にや、限るという、追記するようにという御指示を受けまして、私が手書きで文案に修正を加えさせていただきました。 こうした一連の情報は直属の部下である担当者にしか伝えておりません。
その際、山本大臣が文科省意見で指摘された日本獣医師会等の理解を得やすくする観点から対象地域をより限定する御判断をされまして、広域的にや、限るという、追記するようにという御指示を受けまして、私が手書きで文案に修正を加えさせていただきました。 こうした一連の情報は直属の部下である担当者にしか伝えておりません。
また、山本大臣が、文科省意見で指摘された日本獣医師会等の理解を得やすくする観点から対象地域をより限定するという御判断をされまして、広域的にや、限ると追記するようにという御指示を受けまして、私が手書きでこの文案に修正を加えた次第でございます。
そこを読むと、何が書いてあるかというと、つまり、こういう石破四条件にある文言を入れることで、内閣府、文科省、農林水産省、厚生労働省において特定事業者に求められる要件について定め、公表すること、あるいは、新設可能な獣医学部の規模を示すこと、あるいは、日本獣医師会等の関係者の十分な理解と協力を得られるように農林水産省及び厚生労働省において責任を持って意見調整を行うこと。
それだけじゃなくて、その後、あるんですけれども、日本獣医師会等、関係者の理解を得られるように、農林水産省は責任を持って意見調整を行うこととも言っているわけですね。なぜ内閣府は、こういう意見が文科省から出ているのに、農林水産省と調整しなかったのか。農水省は、文科省から出された意見を内閣府から聞かれましたか。
また、国際感染症の発生時においては、行政が適切に判断や対策を行えるよう学術面から支援する拠点が地域で果たす役割は大きいと、そしてまた、獣医学部の新設に対しては日本獣医師会等から慎重な御意見が多いということから、これを含めて、必要性が真に高い地域、すなわち広域的に獣医師養成系大学の存在しない地域に限定するものとしたものであります。
これを踏まえて、特区ワーキンググループ等で、文部科学省や農林水産省からヒアリングや日本獣医師会等から寄せられた慎重な意見等を踏まえて、昨年十一月九日の諮問会議取りまとめで規制改革を決定したものであります。そして、ことし一月四日の共同告示と、その告示で引用する昨年十一月の諮問会議取りまとめに適合するかどうかを判断してやったわけであります。
いわゆる動物看護師、動物看護職とも申しますけれども、この方々につきましては、かつては獣医師の団体や民間の教育機関等が独自に資格を認定してまいりましたが、まず平成二十三年九月に日本獣医師会等が中心になって動物看護師統一認定機構というものが設立され、主要五団体の認定ということに統一され、平成二十五年二月からは動物看護師統一認定試験が実施されているというふうに承知しております。
こうした検討を受けて、平成二十三年九月に、日本獣医師会等が中心となって動物看護師統一認定機構が設立され、ことし二月及び三月に第一回の動物看護師統一認定試験が実施されたというふうに承知をしてございます。 農林水産省といたしましては、こうした民間団体の動き、こういった取り組みを注視いたしまして、これからどのような対応が適切かということについて考えてまいりたいというふうに考えているところでございます。
これまでも、十一年前の三宅島の噴火、そしてまた七年前の新潟県中越地震等、日本獣医師会等関係団体の皆様は、余り知られてはいませんけれども、多くの活躍をしてくださり、支えてくださっておりました。 日本では、動物は人のパートナー、また家族という存在となっております。
北里大学及び日本獣医師会等による繁殖育成牛約三十頭を用いた放射線量に関する研究について、十二月ごろを目途に研究を開始できるようにする、こういうようなことの支援を行おうということを考えておるところでございます。 これからも、研究機関等から要請がありますならば、福島県と協議の上、真摯に検討してまいりたいと思っております。
現在の獣医師法は、昭和二十四年に旧獣医師法にかわって新たに制定されたものでありますが、畜産業の振興発展など、経済、社会の変化に伴い、日本獣医師会等から長年にわたり改正の要求があったものと承っております。
これは大変人体に悪影響をもたらすことが日本獣医師会等の収集資料で報告されております。そこらは全くノー規制。薬事法四十九条で辛うじて何かちょっと物を言っているだけでありまして、したがいまして、ここらは新しい食品公害というものも踏まえて獣医師法を見直す必要がある、根本的に考え直す必要がある。二十四年の法律をそのままに置いておくわけにはいかない、こう思いますが、大臣いかがですか。
ところで、この取締規則の改正にあたって、農林省は日本獣医師会等とは事前に相談しておるようですが、この改正によって一番関係の深い養鶏団体とは全然相談をしておらぬようです。これは事実ですか。やはり一番関係の深いこういうような養鶏団体とは、こういうものを実施する場合、事前に話し合いをすべきじゃないのか。これは養鶏団体から反対されると思って相談しなかったかもしれませんが、そうでないですか。